不動産基礎知識
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税金の控除を賢く利用!こんなにあるマイホーム購入時の減税制度

2018.03.16

 

何かとお金がかかるマイホームの購入。出ていくお金も多いですが、きちんと申請をすれば戻ってくるお金も多いのです。減税制度の適用要件などを確認して、それぞれの制度を賢く利用していきましょう。

 

1.  登録免許税の減税

土地や建物を購入した場合に所有権の保存登記や移転登記を行いますが、その登記にかかる税金のことを登録免許税と呼びます。すべての土地・建物に登録免許税の軽減措置がとられるため、申請等の必要はありません。
減税の要件としては、自己居住用の住宅で床面積が50㎡以上、新築または取得の登記後1年以内に登記されたものなどがあります。

 

2.  不動産取得税の減税

不動産取得税は、マイホームの新築や増築、または売買や贈与で不動産を取得した場合に各都道府県が課税する税金です。不動産を取得後に申告を行い、数ヶ月すると都道府県から「納税通知書」が届くので金融機関等にて納付を行います。
新築住宅の場合は、床面積が50㎡以上240㎡以下で、築年数に関わらず未使用の住宅であれば、固定資産税評価額から1,200万円の控除がされます。(平成30年3月31日までの期間限定)不動産取得税の減税は申請の手続きが必要なので、要件に当てはまる方はしっかりと申請しましょう。

 

3.  贈与税の非課税措置

年間110万円を超える金額の生前贈与には通常贈与税が課税されます。しかし、父母や祖父母から自分が居住する住宅の購入費用として贈与を受けた場合は、要件を満たすことで一定の額まで相続税が非課税となるのがこの贈与税の非課税措置です。
贈与を受けた年の1月1日において満20歳であること、贈与を受けたときに贈与者の直系卑属であることなど、要件をすべて満たすと非課税の対象となります。マイホームの購入時に両親や祖父母からの援助を受けた場合は、しっかり要件等の内容を確認して申請を行いましょう。

 

4.  固定資産税の減税

固定資産税は、土地・建物など固定の資産を所有している場合にかかる税金のことを言います。マイホームを建てた場合、床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅で新築後3年間は固定資産税が1/2に減額されます。長期優良住宅の認定を受けるなど一定の要件を満たしているとさらに期間が長くなります。
固定資産税については減税の手続き等は必要がなく、減税された額の納付書が1年に1回送付されてくるのでよく確認するようにしましょう。

 

5.  住宅ローン減税

住宅ローン減税は、新築や中古住宅の取得、増改築などをした場合に年末の住宅ローン残高から1%を所得税から減税する制度です。減税が受けられる期間は10年間と長く、そのため減税額も大きくなりますが申請をしないと受けることができません。住宅取得の翌年は忘れずに確定申告を行いましょう。

 

6.  投資型減税

投資型減税は、住宅ローンを使わずに自己資金だけで住宅を購入した人が対象となる制度です。長期優良住宅および低炭素住宅の認定を受けた住宅が対象で、控除額は最大で65万円になります。住宅ローン減税と同じく申請が必要となるので対象住宅を建てた場合はチェックしてくださいね。

 

7.  控除は最大限に使いましょう!

マイホームを建てたときの減税制度はこんなにいろいろあるんです。それぞれ要件も異なってくるので、自分や住宅が対象となるかどうかはしっかり確認して、控除を上手に使いましょう。

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