不動産基礎知識
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忘れちゃいけない!マイホーム購入後の固定資産税のハナシ

2018.03.15

 

住宅の購入時は住宅ローンや諸費用、引越のお金などに気がいきがちですが、忘れてはいけないのがマイホームを買った後にかかる税金のこと。マイホームを持っていると必ず支払わなければならないのが「固定資産税」と「都市計画税」です。2つをあわせて「固都税」とも言います。
住宅ローンは返済を終えてしまえば楽ですが、この固定資産税と都市計画税は不動産を所有している間ずっとかかってくる税金です。後で慌てないためにも、住宅購入後の税金のこともしっかり確認していきましょう。

 

1.  固定資産税とは?

「固定資産税」とは、マイホームのみに限らず、建物や土地など固定の資産を所有している場合にかかる税金のことです。所有者として登録されている方が納税義務者となり、毎年1月1日現在の所有者に対して課税され固定資産がある市区町村に税金を納めることになります。

 

2.  どうやって納めるの?

固定資産税は建物や土地を所有している間、毎年かかってくる税金です。特に申請や手続きなどは必要ありません。毎年決まった時期に通知書が送付されてきて、1年分の一括払い、もしくは年4回の分納が可能です。送られてきた納付書で納付することが可能です。
固定資産税は年1回の通知ですが納付額が大きいこともあるので、事前にどれくらいの金額が必要かを把握して準備しておくと安心ですね。

 

3.  どれくらいかかるの?

固定資産税の納付額は「固定資産評価額×1.4(標準税率)」で計算されます。
固定資産評価額は、各自治体にある固定資産課税台帳に記載されている金額です。
例えば、土地と建物の評価額が2,000万円だとした場合、固定資産税は28万円になります。結構大きな金額ですね。そこで、固定資産税には一定の要件を満たしていれば税金を減額してもらえる軽減措置がとられています。

 

4.  都市計画税とは?

「都市計画税」はすべての固定資産に課税されるものではなく、都市計画区域内に建物や土地が対象となります。都市計画区域外や市街化調整区域などの固定資産は対象になりません。
都市計画税は固定資産税と同じく「固定資産評価額」に税率をかけて計算されますが、税率は0.3%でそれ以上は高くならないように設定されています。
固定資産税とセットで請求されるので一緒に覚えておくといいでしょう。

 

5.  固定資産税の軽減措置

マイホームを新築した場合、床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅で新築後3年間は固定資産税が1/2に減額されます。長期優良住宅の認定を受けていたり3階建て以上の耐火・準耐火建築物の場合は5年間、軽減措置を受けることができます。

 

6.  慌てないためにもあらかじめ準備を!

固定資産税も都市計画税も税金のため必ず支払わなければいけません。支払いが遅れたりすると延滞金などが課される場合もあるので注意しましょう。
また、固定資産税については評価額が3年に1度見直されます。通常であれば建物の価値(価格)は下がっていきますが、土地の開発などにも左右され税金が上がる可能性も考えられます。通知書が送られてきてから慌てることがないように、余裕を持って資金の準備をしておきましょう。

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