不動産基礎知識
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知らなきゃ損!マイホーム購入時に絶対利用したい減税制度

2018.03.14

 

マイホームを購入した際、消費税や印紙税、固定資産税など多くの税金がかかりますが、実は意外に減税の制度も多いのです。手続きなど必要なく自動的に減税を受けられるものもありますが、自分から申告をしないと減税にならないものもあります。
どんな減税制度があり、適用条件や手続きが必要か不必要かなどを詳しくご紹介していくので、ぜひ自分がどの減税制度を受けられるのかを確認してみてください。

 

1.  住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、新築・中古住宅の取得や増改築などをした場合に10年間、年末の住宅ローン残高から1%を所得税から減税する制度です。この住宅ローン減税を受ける主な要件は、住宅ローンの返済期間が10年以上であること、床面積が50㎡以上であること、自分が居住する家であることなどがあります。住宅ローンを利用して家を建てた場合はほとんどの方が対象となる制度なので、ぜひ利用したいですね。
ただ、この制度は自分で確定申告をしなければ受けることができません。マイホームを購入した後は忘れずに手続きをしましょう。

 

2.  投資型減税(認定住宅新築等特別税額控除)

上で紹介した住宅ローン減税は住宅ローンを利用した方が対象ですが、この「投資型減税(認定住宅新築等特別税額控除)」制度は、住宅ローンを利用せずに自己資金で家を建てた方が対象となります。
この制度の対象となる住宅は、所管行政庁の認定を受けた「長期優良住宅」および「低炭素住宅」です。住宅の性能強化に必要な標準的な掛かり増し費用が対象で控除率は10%、期間は住宅ローン減税と比較すると短いですが1年間となります。(ただし控除しきれない分は翌年の所得税から控除されます)
こちらも減税を受けるには手続き(確定申告)が必要なので、しっかりと内容をチェックして申請しましょう。

 

3.  すまい給付金

「すまい給付金」は、消費税率の引き上げによる住宅取得の負担を軽減するための制度です。この給付金は、収入が一定以下の方でその不動産の登記上の持分保有者で住居者の方が対象となります。住宅ローン減税は比較的収入が高いほど効果が大きくなりますが、この制度は住宅ローン減税の効果が十分に及ばない方への制度となり、収入によって給付額も変わってきます。すまい給付金も書類による申請が必要となるので、対象要件と共に手続き内容も確認してみてください。

 

4.  登録免許税の減税制度

住宅を購入した際は所有権の保存・移転の登記が必要となってきます。また住宅ローンを利用した場合は抵当権の設定も登記することとなりますが、この制度ではそれらの登記に関わる登録免許税を軽減してくれます。適用を受ける要件としては、床面積が50㎡以上で自分が居住するための住宅であること、取得後1年以内の登記であることなどがあります。特に申請は必要なく、登記の申請をすれば自動的に減税制度が受けられます。

 

5.  制度を上手に利用して節税!

様々な減税制度がありますが、それぞれ要件や申請方法が異なります。申告をしないと減税を受けられない制度も多いの、しっかりとチェックしてくださいね。

 

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